先に答え
- 型枠の数量は、合板の枚数ではなく、型枠が当たるコンクリートの面の面積(m²)で拾います。柱は側面、梁は側面と底面、床板(スラブ)は底面、壁は両側面です(公共建築数量積算基準)。上を向いた面は、決められた場合を除いて計りません。
- 開口は内法寸法で引きますが、1か所0.5m²以下なら引きません。梁と床板など決められた4つの接続部は引き、それ以外の接続部は1か所1.0m²以下なら引きません。
- 拾う順番は基礎→柱→梁→床板→壁→階段。梁は柱の間の内法、床板は梁の間の内法で拾えば、二重に拾いません。
型枠の数量の拾い方を教えてください。壁は片面ですか、両面ですか?
公共建築の積算基準なら、壁は両面で拾うわよ。まず、どの決まりで拾うかを決めること。
決まりって、何を覚えればいいですか?
「面積で拾う」「部位ごとにどの面を計るか」「何を引いて、何を引かないか」の3つ。基準の原文どおりに、順番に見ていこう。
この記事で分かること
- 型枠を「面積」で拾う理由と、計らない上面・計る上面
- 柱・梁・床板・壁の式と、中間の梁・外周の梁の違い(断面図)
- 引く開口・引かない接続部(0.5m²と1.0m²)と、よくある誤解
- 基礎・地中梁・底盤・階段の拾い方と、段差の扱い
- 図面から拾う手順と、拾い表の列の例
- 型枠面積の計算機(基礎・基礎梁・柱・梁・床板・壁+開口)
- 型枠業者の拾い表と数字が合わないときの考え方
型枠の数量は「合板の枚数」ではなく「コンクリートの面の面積」で拾う
型枠の数量は、型枠が当たるコンクリートの面の面積(m²)で拾います。公共建築数量積算基準(令和5年3月29日改定)は、型枠の数量を「コンクリートの各部分ごとに、原則としてその側面及び底面の面積」から接続部の面積を差し引いた面積と決めています。区分は普通合板型枠・打放し合板型枠・曲面型枠などの材料、工法、打設面ごとです。
面積は図面だけで決まるので、同じ決まりで拾えば、誰が拾ってもほぼ同じ数字になり、見積や出来高を同じ物差しで比べられます。合板の枚数は、割付けや転用の回数、組み方で現場(型枠業者)が決めるもので、この記事の面積はそのまま合板の手配量にはなりません。型枠用合板は900×1800mm(1枚1.62m²)の大きさがよく使われますが、面積をこの数字で割っても、割付けの端材や転用があるので手配の枚数とは合いません。
上を向いた面(天端)は、原則として計りません。基準が計るのは側面と底面で、上面を計るのは次の場合だけです。
| 上面を計る場合 | 計るもの |
|---|---|
| 斜面の勾配が3/10を超える部分 | 上面型枠、またはコンクリートの上面の処理 |
| 階段の踏面 | 上面型枠 |
| 階の中間にある壁付きの梁の上面 | 上面型枠 |
このほか、大面木・化粧目地・打継ぎ目地・誘発目地なども計ります。打放し型枠の通常の面取りは計りません。
部位別の拾い方|柱・梁・床板・壁の式と、拾う順番
柱は側面、梁は側面と底面、床板は底面、壁は両側面と壁梁の底面を拾い、順番は基準の区分どおり基礎→柱→梁→床板→壁→階段です。基準は各部分を「さきの部分」に「あとの部分」が接続するものとして計ると決めていて、梁は柱に接する内法、床板は柱・梁などに接する内法、壁も柱・梁・床板などに接する内法で拾います。だから順番を守って内法で拾えば、先に拾った部分と重なりません。
| 部位 | 計る面(基準) | 式の例 | どこからどこまで |
|---|---|---|---|
| 柱 | 側面 | 周長 × 高さ | 各階の柱は、床板上面から上の床板上面まで。1階(最下階)の柱は、基礎梁上面から直上階の床板上面まで。基礎柱は、独立基礎上面から基礎梁上面まで |
| 梁 | 側面と底面(ハンチによる面積の伸びは見込まない) | 底:梁幅 × 長さ 床板が付く側面:(梁せい − 床板厚)× 長さ 床板が付かない側面:梁せい × 長さ | 柱に接する内法の長さ |
| 床板 | 底面(ハンチによる伸び、梁の水平ハンチによる欠除は見込まない) | 内法の縦 × 横 | 柱・梁などに接する内法 |
| 壁 | 側面(両面)と壁梁の底面 | 内法長さ × 内法高さ × 2 − 開口 | 柱・梁・床板などに接する内法(開口部を除く) |
梁の側面から床板の厚さを引くのは、梁と床板の接続部は「さきの部分」(梁)の型枠から差し引く、という決まりがあるからです。床板が付かない側にはこの接続部がないので、外周の梁の外側の面は梁せいの全部を計ります。同じ断面の梁でも、中間か外周かで1mあたりの面積が変わります。
柱の高さは、床板上面から上の階の床板上面までです。1階(最下階)の柱だけは、基礎梁上面から直上階の床板上面までになります。柱の側面には床板や梁が取り付きますが、柱から必ず引くのは同じ幅の梁が取り付く所だけです。600角の柱に厚さ150の床板が付く所(1面あたり0.6 × 0.15 = 0.09m²)や、幅300・せい600の梁が付く所(0.3 × 0.6 = 0.18m²)は、次の節の「1か所1.0m²以下は引かない」に当たります。
Q600角の柱に、幅300・せい600の梁が取り付いています。柱の型枠から、梁の断面の分(0.18m²)を引きますか?
- A引く。接続部はすべて引く
- B引かない。同じ幅の梁ではなく、1か所1.0m²以下だから
- C梁の側で引く
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B 必ず引く接続部は「梁と床板」「基礎梁等と底盤」「同一幅の柱と梁」「壁式構造の壁と床板」の4つだけです。それ以外の接続部は、1か所1.0m²以下なら引きません。Cは、梁はもともと柱に接する内法の長さで拾うので、梁の側に引く分がありません。
引く開口・引かない接続部|0.5m²と1.0m²の決まり
開口は建具などの内法寸法で引き、1か所0.5m²以下なら引きません。接続部は決められた4つの組み合わせだけを引き、それ以外は1か所1.0m²以下なら引きません。型枠の数字がずれやすいのは、この穴と取り合いの扱いです。
| もの | 扱い |
|---|---|
| 窓・出入口などの開口部 | 原則として建具類などの内法寸法で差し引く |
| 開口部の内法の見付面積(正面から見た面積)が1か所0.5m²以下 | 原則として差し引かない |
| 開口部の見込部分(壁や床板の厚みの部分) | 計らない |
| 梁と床板/基礎梁等と底盤/同一幅の柱と梁/壁式構造の壁と床板の接続部 | 「さきの部分」の接続部の型枠を差し引く |
| 上の4つ以外の接続部 | 1か所1.0m²以下なら差し引かない |
よくある誤解が「柱は、梁や壁との接続部を控除する」という言い切りです。検索の AI による概要にもこの書き方が出ていましたが、基準で柱から必ず引くのは同じ幅の梁が付く所だけで、幅の狭い梁や壁の取り付きは1か所1.0m²以下なら引きません。もう一つ、開口の見込みは床板だけの話ではありません。基準の文は開口部全般について「開口部の見込部分の型枠は計測の対象としない」としているので、壁の開口の見込みも計りません。
設備のスリーブのような小さな穴は、ほとんどが0.5m²以下なので型枠からは引きません。φ150のスリーブは約0.018m²です。丸い穴で0.5m²に届くのは直径およそ80cmからで、そこまで来るとスリーブというより人が通れる穴です。ドアや窓は0.5m²を超えることが多いので、内法寸法で両面から引きます。
基礎・地中梁・底盤・階段と、段差の拾い方
独立基礎・布基礎は側面と斜面、基礎梁(地中梁)は側面、底盤は傾斜部分、階段は底面・他に接しない側面・踏面・蹴上げを拾います。独立基礎・布基礎・底盤の底は、計る面として書かれていません。
| 部位 | 計る面(基準) |
|---|---|
| 独立基礎・布基礎 | 側面と斜面(勾配3/10を超える斜面は、上面型枠またはコンクリートの上面の処理) |
| 基礎梁(地中梁) | 側面。必要があるときは底面も |
| 底盤(基礎スラブ) | 傾斜部分の面積(勾配3/10を超える斜面は、上面型枠またはコンクリートの上面の処理) |
| 階段 | 底面、他の部分に接続しない側面、踏面、蹴上げ |
| 階段が取り付く壁 | 階段スラブによる壁の型枠の欠除は見込まない |
たとえば1.3m角・高さ0.6mの独立基礎なら、側面だけを計って 1.3 × 4 × 0.6 = 3.12m² です。地中梁の底面は「必要があるときは」計る、としか書かれていません。どんなときに計るかは基準からは決まらないので、設計図・特記仕様書と積算の担当に確かめて、拾い表に計ったかどうかを書いておきます。土間コンクリートの拾い方は土間コンクリート数量拾いと施工管理に分けています。
床板の項で計るのは底面だけで、段差の立ち上がりや床板の小口のことは書かれていません。通則は原則として側面と底面を計る決まりなので、段差の立ち上がりの扱いは積算の担当・監理者に確かめて、拾い表に書いておきます。行を分けておけば、図面が変わったときにも直しやすくなります。段差の打ち止めで吹き出しを止める固定はコン串の記事にまとめています。
Konyの現場メモ
数量とは別の話ですが、段差や開口の多い床で、仕上げがコンクリート直仕上げの所は、浮かし型枠の跡が目立ちます。僕はそういう所では、浮かし型枠の高さに気を付けてもらうよう伝えています。
図面から拾う手順と、拾い表の列の例
図面をそろえ、通り芯と階で区切って、基礎から順に1行ずつ拾い表に書いていきます。順番を決めておくと、拾い忘れと二重拾いの両方を防げます。
- 図面をそろえる:構造図の伏図・軸組図・部材リスト(断面リスト)。開口は意匠図と建具表で内法寸法を見る
- 通り芯と階で区切る:「2階 X1〜X2/Y1〜Y2」のように範囲を決めて、範囲ごとに拾う
- 基礎から順に拾い表へ:基礎→柱→梁→床板→壁→階段の順。梁は柱の間、床板は梁の間の内法で
- 開口と接続部を確かめる:開口は1か所0.5m²を超えるものだけ引く。接続部は4つの組み合わせを引き、それ以外は1か所1.0m²を超えるものだけ引く
- 集計する:部位ごと・階ごとに足す。拾い表の頭に、どの決まりで拾ったかを書く
- 業者の表と突き合わせる:部位ごとの合計を並べ、差がある所だけ行を見比べる
| 部位 | 符号 | L | W | H | か所数 | 控除 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁 | G1 | 6.0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 床板厚0.15を両側面から | 中間の梁 7.20m² |
| 壁 | W18 | 8.0 | — | 2.8 | 1 | ドア0.9×2.1を両面(スリーブφ150は引かない) | 両面 41.02m² |
壁と梁で計算してみる(型枠面積の計算機つき)
長さ8.0m・高さ2.8mの壁にドアが1か所なら41.02m²、両側に床板が付く梁(幅300・せい600・床板厚150・長さ6.0m)なら7.2m²です。数字は例です。
壁:内法長さ8.0m、内法高さ2.8m、ドア1か所とスリーブ1か所
- 両面:8.0 × 2.8 × 2 = 44.8m²
- ドア(内法0.9m × 2.1m = 1.89m²):0.5m²を超えるので両面分を引く。1.89 × 2 = 3.78m²
- スリーブ φ150(約0.018m²):0.5m²以下なので引かない。見込みも計らない
- 壁の型枠 = 44.8 − 3.78 = 41.02m²
梁:幅300mm、せい600mm、床板厚150mm、内法長さ6.0m
- 底:0.3 × 6.0 = 1.8m²
- 中間の梁(両側に床板)の側面:(0.6 − 0.15)× 2 × 6.0 = 5.4m² → 合計7.2m²
- 外周の梁(片側だけ床板)の側面:(0.6 − 0.15)× 6.0 + 0.6 × 6.0 = 6.3m² → 合計8.1m²
- 床板の型枠は、梁の内法で拾うので梁の幅の分は入らない
同じ考え方で、基礎・基礎梁・柱・梁・床板・壁をまとめて出せる計算機を置いておきます。入力はすべてm(メートル)です。結果に計算式が出るので、手計算の検算にも使えます。「例の数値を入れる」を押すと、入力欄の例(柱4本・梁・床板・壁)が入り、合計114.22m²になります。
型枠面積の計算機(公共建築数量積算基準の扱い)
入力はm(メートル)。使わない行は空欄のままで大丈夫です。
数値を入れて「計算する」を押してください。
計算式と前提(公共建築数量積算基準 第4編第2章第2節の扱い)
- 独立基礎:2 ×(幅 + 奥行)× 側面の高さ × 基数(底は計らない)
- 基礎梁:側面 × 2 = 高さ × 内法長さ × 2。基礎梁等と底盤の接続部は基礎梁から差し引く(1通則(2)2))ので、高さは底盤が取り付く部分を除いて入れる。1階の床板が取り付く分を引くかは基準に明記がないので、積算担当に確認。左右で高さが違うときは行を分ける。底面は「必要があるとき」だけなので、チェックを入れたときだけ 幅 × 内法長さ を足す
- 柱:2 ×(幅 + 奥行)× 高さ × 本数。高さは床板上面から上の床板上面まで(1階は基礎梁上面から直上階の床板上面まで、基礎柱は独立基礎上面から基礎梁上面まで)。床板や幅の狭い梁の取り付き(1か所1.0m²以下)は引かない
- 梁:底(梁幅)+ 側面。床板が付く側面は(梁せい − 床板厚)、付かない側面は梁せいの全部。長さは柱に接する内法。ハンチの伸びは見込まない
- 床板:内法の縦 × 横(梁の幅は入らない)
- 壁:内法長さ × 内法高さ × 2面。開口は内法の見付面積が1か所0.5m²を超えるものだけ、両面分を引く(ちょうど0.5m²は引かない)。見込みは計らない
- 同じ幅の柱と梁の取り付きや、1か所1.0m²を超える接続部は「ほかに差し引く接続部」に自分で入れる
- 本数・か所数が空欄で寸法が入っている行は1として、小数は切り捨てて計算し、結果にそう表示する。壁を入れずに開口だけ入れたときは引かない。入力した数値は外に送りません
型枠業者の拾い表と数字が合わないとき
まず「どの決まりで拾った数字か」をそろえます。積算基準の数量は決まりで割り切った設計の数量で、実際に組む型枠の量とは一致しません。差が出たら、下の表6の決まりのほかに、どの基準か・設計数量か施工数量か・片面で集計した表かを確かめ、それでも説明できない行を拾い直します。
| 基準の決まり | 実際に組む型枠との違い |
|---|---|
| 開口は1か所0.5m²以下なら引かない | 穴の分も型枠があることになる |
| 開口の見込みは計らない | 実際は見込みの枠を組む |
| 4つ以外の接続部は1か所1.0m²以下なら引かない | 梁が取り付く柱の面なども型枠があることになる |
| 床板は底面だけ計る(2(4)) | 段差の立ち上がり・小口は、扱いを決めておく必要がある |
積算の数字の上では、柱の梁が取り付く面にも型枠があることになっています。誰も合板を当てていない、見えない型枠です。だからこそ、自分の物差しとして基準どおりの数量を出し、業者の拾い表とは「何を引いて、何を引かないか」を1行ずつ並べて突き合わせます。業者がどんな決まりで拾っているかは、表の頭に書いてもらうか、直接聞くのが早いです。
業者との契約や出来高がどの数量で決まるか(どの基準か、設計数量か施工数量か)と、単価に何が含まれるかは、契約書や見積条件書で確かめます。分からなければ、所長や積算の担当(工務)に聞きます。民間の工事では別の積算基準を使う場合もあるので、「どの基準か」は確認することの一つです。型枠を組むときに気を付ける所は型枠工事 気を付けるポイント大全にまとめています。
Konyの現場メモ
セパの長さを出すのは、基本的に大工さんです。片方の枠にセパを差して反対側を閉じ、フォームタイで締めて鋼管で固定します。型枠の金物は奥が深いので、職人さんに聞いて覚えるのがいちばん早いと思っています。
よくある質問
コンクリートの数量拾い方は?(計算式)
コンクリートは体積(m³)で拾います。公共建築数量積算基準では、柱は設計寸法による断面積と長さによる体積、床板は設計寸法による板厚と梁などに接する内法面積による体積です。型枠と同じく基礎→柱→梁→床板→壁の順に拾うので、型枠と一緒に拾うと手間が減ります。部位ごとの計算式はコンクリートの数量拾いにまとめています。
型枠拾い出しのソフトやアプリはありますか?
検索すると、計算ツールや積算ソフトなどが出てきます。どれを使うにしても、次の3つを先に確かめてください。
- 開口の判定が「0.5m²以下は引かない」か「0.5m²未満は引かない」か(未満だと、ちょうど0.5m²の開口の扱いが基準と逆になる)
- 接続部の1.0m²の決まりと、必ず引く4つの接続部をどう扱っているか
- 複数の行を拾えるか、結果を表や文字で書き出せるか
この記事の計算機は、部位ごとに数行ずつ、基準の扱いで面積を出すところまでです。階段・段差・ハンチ・曲面は入っていませんし、拾い表として保存もできません。図面一式を拾うなら、行を増やして残せる拾い表や積算ソフトのほうが向いています。
型枠の拾い出しを外に頼むときは?
頼むときは、構造図(伏図・軸組図・部材リスト)・意匠図・建具表と、拾う範囲と、どの決まりで拾ってほしいか(どの基準か、開口と接続部をどう扱うか)を渡します。受け取ったら、拾い表の頭に書かれた決まりと、部位ごと・階ごとの合計を確かめ、何か所かを自分で拾って突き合わせます。
数量拾いとは何ですか?
図面から、工事に要る量を部位ごとに拾い出して数字にする作業です。型枠なら面積、コンクリートなら体積、鉄筋なら長さと重さで拾います。鉄筋は鉄筋の数量拾い、足場は足場の数量拾いで、それぞれの決まりを書いています。
壁を片面で拾う拾い表は間違いですか?
間違いとは限りません。片面で集計して最後に2倍する拾い表もあります。大事なのは、どの決まりで拾った数字かを表の頭に書いておくことです。決まりの違う数字を並べて見積や出来高を比べると、差の理由が分からなくなります。
まとめ
- 型枠は合板の枚数ではなく、コンクリートの面の面積で拾う。柱は側面、梁は側面と底面、床板は底面、壁は両側面。上面は決められた場合だけ
- 拾う順番は基礎→柱→梁→床板→壁→階段。梁は柱の間、床板は梁の間の内法で拾う
- 梁の床板が付く側面は(梁せい − 床板厚)、外周の梁の外側は梁せいの全部
- 開口は内法で引く。1か所0.5m²以下は引かない。見込みは計らない
- 必ず引く接続部は4つだけ。それ以外は1か所1.0m²以下なら引かない
- 業者の表と差が出たら、表6の決まり・どの基準か・設計数量か施工数量か・片面で集計した表かを確かめ、それでも説明できない行を拾い直す
まず自分の現場の1スパンを上の計算機で拾い、拾い表の頭に「公共建築数量積算基準(契約で決まっている基準があればその名前)、開口0.5m²以下・4つ以外の接続部は1.0m²以下なら引かない」と書いてから、業者の表と並べてみてください。
1級建築施工管理技士を目指すなら、受験資格から合格後までの流れを先に確かめておく。
全体の手順を読む →参考にした基準・資料
- 国土交通省「公共建築数量積算基準」平成15年3月31日制定・令和5年3月29日改定(国営積第8号)。第4編 躯体 第1章第2節 躯体の区分(p.11〜12)、第2章第2節 1通則(2)型枠・2各部分の計測・計算(1)〜(7)(p.13〜15)。2026年10月20日閲覧
- 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題(午前の部)」No.20(共通費)、No.26(型枠工事)。数量の拾い方を直接問う問題は確かめた範囲で見当たらず。2026年10月20日閲覧
基準の数値は版によって変わることがあります。実際の工事では、設計図・特記仕様書・最新版の基準を優先し、監理者に確認してください。記事中の計算は、考え方を示すための例です。
この記事の確認日:2026年10月20日(公共建築数量積算基準 令和5年3月29日改定版の原文で確認)
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