労災隠しの罰則は50万円以下の罰金|現場監督が当日からやること

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朝礼のあと、詰所で。「労災隠しの罰則」なんて自分には縁がないと思っていたルーが、前日の夕方のことを話しはじめました。

ルー

昨日、協力会社の職人さんが手を少し切ったそうです。軽いケガなら報告しなくていいですよね?

ミサキさん

その「軽い」は誰が決めたの? 今朝になって腫れて休んだら、1日休みでも報告が要るのよ。

ルー

えっ、1日でもですか。じゃあ絆創膏も報告書に添付しないと……。

ミサキさん

添付するのは略図で、絆創膏じゃないわね。休んだと分かったのに出さなければ、隠したのと同じ扱いになりかねないの。

Kony

休んでも休まなくても、所長と会社への第一報はすぐ入れる。そのうえで、労基署への報告を分けるのは「休んだか」と「何日休んだか」だけなんだよね。

結論

  • 労災隠しの罰則は、労働安全衛生法120条の「50万円以下の罰金」。死傷病報告を出さない・うその内容で出すと対象になり、会社にも罰金が科されます(122条)。
  • ケガで休んだら、労働基準監督署へ労働者死傷病報告。死亡・休業4日以上は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごとにまとめて、その期間の翌月末までに出します。2025年1月から電子申請が原則です。
  • 休まなかったケガでも、すぐ所長と社内の担当へ第一報。現場で協力会社さんの職人さんがケガをしたら、元請(僕たち)の労災保険を使うのが原則で、病院で健康保険証は出しません(一人親方など特別加入している人は、本人の特別加入で)。

労災隠しの罰則と、現場でケガ人が出た日からの動きを、条文と厚生労働省の資料で確かめてまとめました。僕は労務の専門家ではないので、実際の手続きは会社の労務担当か、所轄の労働基準監督署に確認してください。この記事は「何を、いつまでに、誰が」をつかむための地図として使ってもらえればうれしいです。

労災隠しの罰則は「50万円以下の罰金」|会社も罰せられる

労災隠しの罰則は、労働安全衛生法120条の「五十万円以下の罰金」です。120条5号は、100条1項の「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし」た場合を罰則の対象にしています。労働者死傷病報告は、この100条1項を受けて労働安全衛生規則97条が定めている報告なので、出さない・うそを書くと120条5号に当たる、という流れです。

もうひとつ大事なのが、122条の両罰規定です。従業者が業務に関して違反したとき、「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても」罰金刑を科すと書かれています。つまり、報告を止めた本人と会社の両方が対象になります。

元請の現場監督も無関係ではありません。労働基準監督署の資料には、2次下請の労働者のケガについて、下請の代表者と元請の現場代理人が共謀して報告を怠ったとして、両名と下請の会社が書類送検された事例が載っています。「協力会社さんの社員のことだから」と口をつぐむのは、元請側にとっても安全な選択ではありません。

項目条文の中身根拠
報告の義務事業者は、労働者が労働災害等で死亡・休業したとき、所轄労働基準監督署長に報告する安衛法100条1項、安衛則97条
罰則報告をしない・虚偽の報告をした者は50万円以下の罰金安衛法120条5号
会社への罰金行為者のほか、法人にも各本条の罰金刑安衛法122条

何をしたら労災隠し?|「出さない」と「うそを書く」の2つ

労災隠しになるのは、労働者死傷病報告を「出さない」ことと「うその内容で出す」ことの2つです。厚生労働省は、労災かくしを「労働者死傷病報告を、故意に提出しないこと、虚偽の内容を記載して提出すること」と説明しています。わざと出さないだけでなく、出したとしても災害の場所や状況をうそで書けば、同じく労災かくしになります。

建設現場で典型的なのが、ケガをした場所を偽る型です。2026年3月に労働基準監督署が送検を発表した事例では、足場の組立て中に墜落して骨折した請負人の労働者について、関係者が共謀して負傷場所を偽った死傷病報告を出した疑いがあるとされ、元請側の現場責任者も送検されました。元請の現場で起きたケガを、自社の作業場など別の場所で起きたことにして出すと、それ自体が「虚偽の報告」です。

報告の対象は「労働災害その他就業中又は事業場内…における負傷、窒息又は急性中毒」で「死亡し、又は休業したとき」です(安衛則97条1項)。休まずに済んだケガ(不休災害)は死傷病報告の対象外だと、労働局のページにも書かれています。ここで勘違いしやすいのが「軽いケガ」という言い方で、条文には軽い・重いの区分はなく、休業したかどうかで決まります。

もう一つの誤解が、労災保険を使わなければ報告もしなくていい、というものです。労働局は、労災保険を請求するかどうかを問わず、死亡や休業が出たら事業者には報告書を出す義務があると案内しています。労災保険の請求と死傷病報告は、別々の手続きだと覚えておくと迷いません。

僕の会社は、現場ごとに協力会社さんも集まる安全の会議(安全衛生協議会)を開いていて、そこでも死傷病報告をわざと出さないこと・うその内容で出すことが「労災かくし」だと教えています。言葉の重さに比べて、やってしまう入口は「様子を見よう」「軽いから」という小さな判断だ、というのが僕の受け止め方です。

死傷病報告の期限|休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごと

期限は休業日数で2つに分かれます。死亡または休業4日以上は「遅滞なく」、休業4日未満は1〜3月・4〜6月・7〜9月・10〜12月の期間ごとにまとめて「それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに」報告します(安衛則97条1項・2項)。「遅滞なく」に何日という数字は条文にないので、分かった時点で動くのが確実です。

休業日数は、ケガをした日の翌日から数えます。労働基準監督署の案内では、「労働災害が発生した翌日を起算日とします。」とし、仕事が休みの日も含むとしています。たとえば13日(木)にケガをして18日(火)から通常勤務に戻った場合は、休業4日になります。同じ案内には「遅くとも1か月以内に提出してください。」ともありますが、これは上限の目安と受け取って、4日以上と分かった時点で労務担当に知らせるのが安全です。

休業日数による労働者死傷病報告の分かれ方ケガや病気が労働災害等かを確認し、死亡または休業したか、休業が4日以上かで、報告の期限が「遅滞なく」と「四半期ごとに翌月末まで」に分かれることを示した判断の流れ図。休まなかったケガは報告の対象外だが、受診は労災保険で行う。 現場でケガ・急性中毒などが出た 死亡した/ 1日でも休業した? いいえ 死傷病報告は対象外 (不休災害) 療養は労災保険で はい 死亡、または 休業4日以上? はい 遅滞なく報告 1件ずつ 安衛則97条1項 電子申請が原則 いいえ(1〜3日) 四半期ごとにまとめる 期間の最後の月の翌月末まで 安衛則97条2項 電子申請が原則
図1 休業日数で変わる報告の期限(安衛則97条をもとに作成。休業日数はケガの翌日から数える)
休業4日未満のケガが起きた期間報告の期限
1月〜3月4月末日
4月〜6月7月末日
7月〜9月10月末日
10月〜12月翌年1月末日

2025年1月1日からは、死亡・休業4日以上も休業4日未満も、電子申請が義務になりました。厚生労働省は、令和7年1月1日以降は従前の様式第23号・第24号を使わないよう案内していて、帳票の作成やe-Govを通した電子申請ができる入力支援サービスも紹介しています。古い記事や社内の書式で「様式第23号を書いて持っていく」と覚えている人は、ここが一番の更新点です。

パソコンがないなど電子申請が難しい場合は、当分の間、書面での報告もできます。報告事項も同じ日から改正され、事業の種類や傷病名などがコードの選択式になりました。書類そのものは会社の労務担当が作ることが多いので、現場監督は写真と状況のメモを渡せるようにしておけば十分です。

提出先は所轄の労働基準監督署です。厚生労働省のQ&Aでは、建設現場のように事故現場が会社の事務所と別の地域にある場合は、その事故現場の地域を管轄する署に出すよう案内しています。どこの署に出すかは、会社の労務担当に一度確かめておくと安心です。

協力会社さんのケガも元請の労災保険|健康保険は使わない

建設現場で協力会社さんの職人さんがケガをしたら、労災保険は元請(僕たち)のものを使うのが原則です。建設の事業では、下請ごとではなく工事全体を1つの事業として元請だけを事業主にする「請負事業の一括」という仕組みがあるためです(労働保険徴収法8条1項・同施行規則7条)。元請と下請が申請して認可を受ければ下請を分ける例外もある(8条2項)ので、自分の現場の扱いは会社の労務担当に確認してください。

鉄骨建方で、水平ネットを張った梁の上をフルハーネスを使って作業する鳶工さん
写真1 鉄骨建方で梁の上を移動する鳶工さん(協力会社さん)。元請の現場で働く協力会社さんのケガも、元請の労災保険で扱います(一人親方などの特別加入者は別)。

ただし、一人親方や協力会社の事業主は「労働者」ではないので、元請の労災保険の対象になりません。こうした人は、労災保険の特別加入(労災保険法33条)で自分の補償を用意する仕組みです。死傷病報告も「労働者が」死亡・休業したときの報告なので、ケガをした人が労働者かどうかで、使う保険も報告の要否も変わります。

病院で健康保険証を出さないことも大事です。健康保険法1条は、目的を「業務災害…以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産」への給付としており、仕事中のケガは健康保険の対象外です。労災保険の療養補償給付は「療養の給付とする」(労災保険法13条1項)とされていて、休まなかったケガでも受診は労災保険で受けます。労働基準監督署の資料でも「労働災害に健康保険は使えない、使わない。」と呼びかけています。

基準ではこう、でも現場ではこうなるというズレが、ここにあります。基準では、死傷病報告を出すのは被災した人を雇っている「事業者」(安衛法2条3号「事業を行う者で、労働者を使用するもの」)で、協力会社さんの社員がケガをしたら協力会社さんが出します。一方、僕の現場では、協力会社さんの職人さんのケガや病気には元請(僕たち)の労災保険を使う、と協力会社さんに伝えていて(特別加入者・派遣・警備員などは除く)、協議会では下請の労災保険で申請しかけた未遂例も共有しました。報告と保険で窓口が分かれるので、「どちらかがやっていると思っていた」が起きないよう、ケガのたびに僕たち元請と協力会社さんの両方で確かめ合うのが大事だと僕は考えています。

報告と保険はつながってもいます。安衛則97条1項は、建設工事の作業に従事する請負人の労働者が被災したときは、報告に「元方事業者の労働保険番号」と「元方事業者の事業場の名称」を書くと定めています。協力会社さんが報告を作るときにも、元請の情報が要るということです。

やること誰が根拠
労働者死傷病報告を出す被災者を雇っている事業者(協力会社さんの社員なら、その会社)。報告には元方事業者の労働保険番号・事業場名を書く安衛法2条3号・100条1項、安衛則97条1項
労災保険の事業主(建設の事業)元請徴収法8条1項、徴収則7条
一人親方・事業主のケガの補償本人の特別加入労災保険法33条
休業1〜3日目の休業補償(平均賃金の60%)使用者。数次の請負では元請を使用者とみなすが、書面の契約で下請に引き受けさせることもできる労基法76条1項・87条
休業4日目からの休業補償給付労災保険から給付労災保険法14条1項

休業補償給付は、休業の「第四日目から」給付基礎日額の60%が支給されます(労災保険法14条1項)。最初の3日は労災保険から出ないので、労働基準法76条により使用者が平均賃金の60%を補償する必要があると、厚生労働省も案内しています。給付基礎日額は「労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額」(労災保険法8条1項)なので、どちらも1日分の賃金をもとにした額だと考えると分かりやすいです。

休業1〜3日目を誰が払うかは、現場によって変わります。労働基準法87条は、数次の請負で行う事業(労基則48条の2で定める事業)では災害補償について元請負人を使用者とみなし、2項で書面の契約により下請負人に引き受けさせることもできるとしています。死傷病報告の「4日」と労災保険の「第四日目」は別々の決まりなので、日数の数え方も含めて、会社の労務担当に確認してください。

ケガ人が出たその日から、現場監督がやること

当日にやることは、救護、所長と会社への第一報、労災保険での受診の3つです。死傷病報告の手続きは、休業の日数が見えてから会社の労務担当が進めます。現場監督の仕事は、そのための事実を正確に、早く集めることだと僕は考えています。

意識がない・大量に出血している・高い所から落ちたなど命にかかわるときは、気づいた人がすぐ119番に通報し、同時に所長・職長に知らせてください。けが人の状態の判断と作業の再開は、自分だけで決めず、所長・職長・作業主任者と確認してください。死亡や重いケガのときは、救護に必要な範囲のほかは現場を動かさず、関係機関への連絡は所長と会社の指示に従ってください。

ケガ発生から労働者死傷病報告までの時系列発生直後の救護・119番と「止める・呼ぶ・待つ」、すぐの元請への第一報と労災保険での受診、翌日以降の休業日数の確認、休業日数に応じた死傷病報告の提出までを、上から順に並べた時系列図。 発生直後 救護・119番はすぐ/止める・呼ぶ・待つ 作業を止め、所長・職長を呼ぶ。作業の再開は指示を待つ すぐ 所長と社内の担当へ第一報 休業の有無に関係なく。いつ・どこで・何をして・どこを 当日 受診は労災保険で 健康保険証は出さない(仕事中のケガは対象外) 翌日以降 休業の有無・日数を確認(翌日から数える) 協力会社さんの監督・労務担当と情報をそろえる 休業4日以上 死傷病報告を遅滞なく(電子申請が原則) 休業1〜3日 四半期ごとにまとめ、その期間の翌月末までに報告
図2 ケガ発生から報告までの時系列(報告は被災者を雇う事業者が出す)

僕の現場は「ストップジョブ」を方針にしていて、合言葉は「止める・呼ぶ・待つ」です。ケガ人が出たら、まず作業を止め、監督や職長さんを呼び、指示があるまで作業を再開しない。救護と119番通報は待たずに行い、この順番を朝礼で共有しておくと、慌てた場面でも体が動きやすくなります。

休まなかったケガでも、所長と会社への第一報はすぐ入れます。労基署への死傷病報告は休業がなければ対象外ですが、受診すれば元請(僕たち)の労災保険を使うことになるからです。第一報を入れる時機や連絡先は法令ではなく会社や現場のルールで決まっているので、所長や会社の担当に確認しておきましょう。

第一報で集めておきたいのは、死傷病報告で聞かれる事実です。報告事項は2025年1月から改正され、災害発生状況と原因は記入欄が5つに分けられ、略図は手書きの図を撮影したデータでもよくなりました。現場監督がその日に場所の写真と状況のメモを残しておくと、あとで労務担当が報告を作るときに助かります。

翌日以降は、休業したかどうか、何日になりそうかを確かめます。1日でも休めば四半期ごとの報告の対象になり、4日以上なら遅滞なく1件ずつの報告になります。日数が途中で延びることもあるので、協力会社さんの監督と連絡を取り続けることが大切です。

労災隠しが起きる理由と、ばれるきっかけ

労災隠しがばれるきっかけは、被災者本人の告発、病院からの通報、監督署の調査の3つだと、僕の現場の協議会で話しました。ケガをした本人には休業補償を受け取る権利があり、隠せばその人が補償を受けられなくなるおそれがあります。僕たち元請も協力会社さんも、書類送検の当事者になりえます。

同じ教育では、労災かくしが起きる理由として、メリット制で保険料が上がる、行政の処分が怖い、取引先との関係、手続きが分かりにくい、の4つが挙げられていました。メリット制は、納めた保険料に対する労災保険の給付の割合に応じて、その事業の労災保険率を一定の範囲で引き上げたり引き下げたりする仕組みです(労働保険徴収法12条3項)。どれも現場にいると「分かる」と思ってしまう理由です。

だからこそ、協力会社さんが「言いにくい」と感じない段取りが要ります。休業1日でも報告の対象になること、労災保険は元請のものを使うこと、手続きは僕たちの会社の労務担当と一緒に進めることを、新規入場の時点で伝えておく。手続きが分かりにくいという理由は、現場監督の説明で小さくできる部分です。

よくある質問

休まなかった軽いケガも労働者死傷病報告が必要ですか?

死傷病報告の対象は、労働災害等で死亡または休業したときです(安衛則97条)。休まずに済んだ不休災害は対象外だと労働局も案内しています。ただし受診は労災保険で行うので、所長と会社への第一報は休業の有無に関係なく入れてください。

労災隠しの罰則に懲役はありますか? 誰が罰せられますか?

労働安全衛生法120条の罰則は「五十万円以下の罰金」で、懲役の定めはありません。122条の両罰規定により、報告を止めた人(元請の現場代理人が送検された事例もあります)に加えて、会社にも罰金が科されます。

休業日数はケガをした当日も数えますか?

労働基準監督署の案内では、ケガをした日の翌日を起算日とし、仕事が休みの日も含めて数えます。労災保険の休業補償の「第四日目」は別の決まりなので、そちらの数え方は労務担当に確認してください。

休業4日以上の「遅滞なく」は何日以内ですか?

条文には日数の定めがありません。労働基準監督署の案内に「遅くとも1か月以内」とするものがありますが、休業4日以上になると分かった時点で労務担当に知らせ、すぐ手続きに入るのが確実です。

報告が遅れてしまったら、どうすればいいですか?

気づいた時点ですぐ報告し、遅れた理由を所轄の労働基準監督署に説明してください。何を添えればよいかは、労働基準監督署と会社の労務担当に確認するのが確実です。

様式第23号はもう使えないのですか?

厚生労働省は、令和7年1月1日以降は従前の様式第23号・第24号を使わないよう案内しています。原則は電子申請で、難しい場合は当分の間、書面での報告もできます。

協力会社さんのケガで、死傷病報告を出すのは元請ですか?

死傷病報告を出すのは、被災した人を雇っている事業者です。報告には元方事業者の労働保険番号と事業場名を書き、建設の事業の労災保険は元請が事業主になるので、僕たち元請と協力会社さんで情報をそろえて進めます。分担は会社の労務担当に確認してください。

一人親方がケガをしたら、元請の労災保険を使えますか?

一人親方は労働者ではないので、元請の労災保険の対象ではなく、本人が特別加入している労災保険を使います。特別加入しているかどうかは、新規入場のときに確認しておくと慌てません。

病院で健康保険を使ってしまったらどうすればいいですか?

仕事中のケガは健康保険の対象外なので、気づいた時点で会社の労務担当と病院に相談してください。加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)と所轄の労働基準監督署にも確認すると確実です。

参考にした基準・資料

  1. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号・第100条第1項・第120条第5号・第122条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057(閲覧日 2026-10-27)
  2. 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項(第1号・第6号を含む)・第2項 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032(閲覧日 2026-10-27)
  3. 厚生労働省「Q 労災かくしとは何ですか。」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/anzeneisei_faq8.html(閲覧日 2026-10-27)
  4. 厚生労働省「労働者死傷病報告の電子申請義務化」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html(閲覧日 2026-10-27)
  5. 秋田労働局「労働者死傷病報告」https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_02300.html(閲覧日 2026-10-27)
  6. 京都労働局「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます」R6.9 https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001968075.pdf(閲覧日 2026-10-27)
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第8条・第12条第3項 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084(閲覧日 2026-10-27)
  8. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第7条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008(閲覧日 2026-10-27)
  9. 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第8条第1項・第13条第1項・第14条第1項・第33条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050(閲覧日 2026-10-27)
  10. 労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第1項・第87条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第48条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 e-Gov法令検索(閲覧日 2026-10-27)
  11. 健康保険法(大正11年法律第70号)第1条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070(閲覧日 2026-10-27)
  12. 厚生労働省「労働災害が発生したとき」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html(閲覧日 2026-10-27)
  13. 厚生労働省「労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html(閲覧日 2026-10-27)
  14. 千葉労働基準監督署「労働災害が起こる前に知っておきたい知識」R5.9 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001576831.pdf(閲覧日 2026-10-27)
  15. 千葉労働局「労災隠しは犯罪です」https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/roumu_00010.html(閲覧日 2026-10-27)
  16. 大阪労働局掲載「労働安全衛生法違反の疑いで書類送検(いわゆる労災隠しの疑い)」令和8年3月26日 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/2026032712001.pdf(閲覧日 2026-10-27)
  17. 和歌山労働基準監督署「労働者死傷病報告を遅滞なく提出していますか?」R7.11 https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/002475730.pdf(閲覧日 2026-10-27)
  18. 厚生労働省「特別加入制度とは何ですか。」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei15.html(閲覧日 2026-10-27)

この記事の確認日:2026-10-27

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