建設現場の新規入場者教育は、作業に入る前に必要な周知です。ただ、安衛法・安衛則の条文には「新規入場者教育」という名前は出てこず、根拠は労働安全衛生規則 第642条の3(元請が周知のための場所と資料を出す)と、労働省(当時)が示した「元方事業者による建設現場安全管理指針」(以下「元方指針」)です。この記事では、その根拠と雇入れ時教育・送り出し教育との違い、現場で何を伝えるか、工事が進んだら中身をどう作り直すかを、僕の現場での経験と分けて書きます。伝えるのはその現場の危険な箇所・通路・避難の方法などで、僕の現場ではA3一枚・10〜15分くらいで行っていました。
01 仮設工事|段取り
- 段取り:この記事
- 施工中:準備中
- トラブル対処:棚足場の失敗
先に答え
- 作業に入る前の周知は必要です(元請=特定元方事業者には周知のための場所・資料を出す義務があり、元請が自ら周知してもよい。安衛則642条の3)。「新規入場者教育」という名前そのものは条文になく、元方指針に出てきます。
- 伝えるのは「この現場の」状況・危険な箇所・作業どうしの関係・避難の方法など。会社が行う雇入れ時教育(安衛法59条・安衛則35条)とは別の教育です。
- 中身は工事が進むと変わります。工程が切り替わるたびに資料を作り直します。
明日やるなら → 資料の書き方と当日の流れ
夕方の詰所。明日の朝、新しい業者さんが入ってくることになり、ルーがホワイトボードの予定を見て手を止めました。
明日の新規入場者教育、担当になりました。法律で話す内容が決まっているんですよね?
それがね、安衛法や安衛則の条文には「新規入場者教育」っていう名前は出てこないんだ。
えっ。じゃあ、やらなくてもいいんですか?
そうはならないよ。元請には周知のための場所と資料を出す決まりがあるし、国の指針には伝える中身まで書いてある。
職人が聞きたいのは、ほかの現場とここが何が違うか、だな。
根拠を押さえて、この現場だけの話を一枚にまとめよう。工事が進んだら作り直すところまでが段取りだよ。
この記事で分かること
- 新規入場者教育が必要な理由と、法令上の根拠
- 雇入れ時教育・送り出し教育・特別教育との違い(誰が、何のために行うか)
- 元方指針の8つの周知事項と、僕が必ず言うこと・現場ごとに足すこと
- 資料の書き方と当日の流れ、よくある誤解(「元請が実施する」「15〜30分」)
- 工事が進んだときに中身を作り直す合図
新規入場者教育は必要?義務の根拠と、条文にない名前
必要です。安衛則642条の3は、建設業の元請(特定元方事業者)に対し、下請(関係請負人)が新しく入る人に場所の状況・危険な箇所・作業どうしの関係などを周知できるよう、場所と資料を提供することを義務づけています。
同じ条にはただし書きがあり、元請が自ら新しく入る人に場所の状況や作業相互の関係を周知するときは、この限りでないとしています。つまり元請が自分で説明するなら、それで条文の求めを満たせる形です。元請の若手監督が朝に新規入場者教育をする、という現場でよく見る形は、このただし書きの形だと読めます。
「新規入場者教育」という言葉がはっきり出てくるのは、元方指針(平成7年4月21日 基発第267号の2。労働省(当時)が示したもので、今は厚生労働省の資料に掲載)です。元方指針の第2の9は、元方事業者が関係請負人に対し、新規入場者教育の適切な実施に必要な場所・資料の提供等の援助を行い、実施状況を報告させて把握しておくこと、としています。
あわせて押さえておきたいのが、労働安全衛生法 第30条第1項第4号です。特定元方事業者は「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助」を行わなければならず、その中身は安衛則 第638条で「教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等」と決まっています。新規入場者教育の根拠を一言で言うなら、「下請が行う周知・教育を、元請が場所と資料で支える仕組み」です。
ここで、ネットの解説でよく見る「642条の3で新規入場者教育が義務付けられている」という書き方を見直しておきます。条文で義務を負う相手は「建設業に属する事業を行う特定元方事業者」で、求めている中身は「場所の提供、資料の提供等の措置」です。どの事業者にも「教育をせよ」と書いた条文ではありません。ただ、だから軽くてよいという話ではなく、元請には法29条で下請が法令に違反しないよう指導する義務もあります。現場の実務としては、元請がやるにせよ下請がやるにせよ、作業に入る前に必ず周知する、が答えです。
Q安衛則642条の3で、元請(特定元方事業者)に求められているのはどれ?
- A下請の会社に代わって、雇入れ時教育をすること
- B下請が新しく入る人に周知するための場所・資料を出すこと(自ら周知してもよい)
- C新しく入る人に特別教育をすること
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B 642条の3は「周知を図るための場所の提供、資料の提供等の措置」を求め、ただし書きで元請が自ら周知する場合はこの限りでないとしています。雇入れ時教育(法59条1項)と特別教育(法59条3項)は、雇い主の会社が行う別の教育です。
雇入れ時教育・送り出し教育との違い|誰が、何のための教育か
新規入場者教育は元請と下請が新しく入る人に「その現場」の状況・危険な箇所・作業の関係・避難の方法を伝えるもので、雇入れ時教育は雇い主の会社が自社の労働者に「その仕事」の危険・保護具・作業手順などを教えるものです。会社で雇入れ時教育を受けた人でも、現場が変われば危ない箇所も通路も変わるので、新規入場者教育は現場ごとに受けることになります。
| 教育 | 誰が行う | いつ | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 新規入場者教育 | 下請(職長等)。元請が自ら行ってもよい。元請は場所・資料を出す | その現場で新たに作業に従事する前 | その現場の状況、危険な箇所、作業相互の関係、避難の方法など | 安衛則642条の3・638条、安衛法30条1項4号、元方指針 第2の9・第2の14(8) |
| 雇入れ時教育 | 雇い主の会社(事業者) | 雇い入れたとき・作業内容を変更したとき(遅滞なく) | 機械等・原材料等の危険性と取扱い、安全装置・保護具、作業手順、作業開始時の点検、疾病の原因と予防、整理整頓、事故時の応急措置・退避など(安衛則35条1項の8号) | 安衛法59条1項・2項、安衛則35条 |
| 特別教育 | 雇い主の会社(事業者) | 危険・有害な業務につかせるとき | その業務に関する安全・衛生の特別の教育 | 安衛法59条3項 |
雇入れ時教育の中身は表1のとおり安衛則35条1項で決まっていて、「その人の仕事」に付いてくる教育なので、元請の監督が現場で肩代わりするものではありません。
「送り出し教育」は、一般には、下請の会社が作業員を現場に送り出す前に自社で行う教育をこう呼びます。中小建設業特別教育協会の解説も、現場事務所等で新規入場当日に行うものを「新規入場者教育」、事前に事業者等が行うものを「送り出し教育」と呼んでいる、と説明しています。法令に定めた名前ではないので、中身は下請の会社の安全衛生責任者・職長と、所長(統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者を選任している現場ではその人。小さな現場では店社の安全部門)に確認してください。
新規入場者教育で伝えること|元方指針の8項目と、僕が必ず言うこと
伝えることは、元方指針にある8つの周知事項を土台に、その現場だけの注意を足したものです。元方指針の第2の14(8)は、関係請負人が、その雇用する労働者が建設現場で新たに作業に従事することになったとき、作業従事前に建設現場の特性を踏まえて、次の8つを職長等から周知し、結果を元方事業者に報告する、としています。
| 元方指針の周知事項(第2の14(8)) | 現場のA3に書くことの例 |
|---|---|
| [1] 混在して作業を行う場所の状況 | 今どの業者がどこで作業しているか |
| [2] 危険を生ずる箇所の状況(危険有害箇所と立入禁止区域) | 開口部・段差・立入禁止の範囲を平面図に色で |
| [3] 作業相互の関係 | 重機やクレーンの作業範囲と、ほかの作業が重なる所 |
| [4] 避難の方法 | 避難経路と集合場所 |
| [5] 指揮命令系統 | 誰の指示で動くか、困ったら誰に言うか |
| [6] 担当する作業内容と労働災害防止対策 | その業者の作業と、使う保護具。元請が自ら行うときも、[6]はその業者の職長に同席・補足してもらう |
| [7] 安全衛生に関する規程 | 現場のルール(喫煙所、通路、車の停め方など) |
| [8] 安全衛生管理の基本方針・目標などを定めた計画 | 現場の安全目標と月の重点 |
下請が行ったときは、元方指針(第2の9・第2の14(8))のとおり実施の報告を受け取り、現場の記録として保管しておきます。
Konyの現場メモ
僕が新規入場者教育で必ず言うのは、保護具の着用、車の進入経路、喫煙所とトイレの場所、ポケットに手を入れて歩かないこと、昇降は手すりを持つこと、そしてフルハーネス型の墜落制止用器具をしっかり使うことです。どの現場でも変わらない「基本の注意」です。
基本の注意と同じくらい大事なのが、その現場だけの注意です。元方指針も「建設現場の特性を踏まえて」と書いています。僕の経験では、建物の用途や周りの環境で、言うべきことがはっきり変わります。
- 食品工場の工事なら、粉塵の話をする
- 周りに民家がある現場なら、騒音・振動と車両の出入りの話をする
- 商業施設なら、喫煙場所が決まっていることを伝える
周りに民家がある現場で、着工前に近所へ何を伝えたかは工事の近隣挨拶にまとめています。
資料の項目立てで迷ったら、厚生労働省の委託事業で建設業労働災害防止協会が作った「建設現場における新規入場者に対する教育テキスト」(令和3年11月 第二版、PDF)も参考になります。テキストは新規入場者教育の標準的な事項として、所長方針、工事概要、施工管理体制、現場配置図、車両・通勤・交通、基本事項、現場の独自ルール、品質・環境・その他、職長の皆さんへ、の9つを挙げ、既存工場内の追加新築工事を事例に具体例を示しています。元方指針の8項目が「何を伝えるか」、テキストの9項目が「資料をどう並べるか」の見本、と考えると使い分けやすいです。
どこの現場でも同じ話より、この現場だけの話を先に聞きたいな。テツさん(職長)
新規入場者教育の資料の書き方|誰が、何分で、A3一枚にまとめる
僕の現場では、新規入場者教育は基本的に現場で一番若い監督が担当し、10〜15分くらいで、A3の紙一枚を使って行っていました。A3には搬入経路・駐車場・置き場の図と、基本の注意事項、現場ごとの注意事項をまとめます。条文や元方指針に時間の決まりは書かれていないので、時間は「8項目と現場固有の注意を、相手が理解できるまで」で決めるのがよいと思います。
よくある誤解
「新規入場者教育は元請が実施する教育」……検索結果の要約などで見かけますが、条文と元方指針の書き方は違います。安衛則642条の3が元請(特定元方事業者)に求めているのは周知のための場所・資料の提供等で、元方指針 第2の14(8)では、周知するのは関係請負人(下請)の職長等です。元請が自ら周知するのは642条の3のただし書きで認められた形で、僕の現場もこの形でした。
「時間は15〜30分と決まっている」……安衛法・安衛則の関係条文にも元方指針にも、時間の決まりは書かれていません。厚生労働省の委託テキストは、事例について「新規入場者教育の時間は15分程度を想定しています」と書いていますが、これは事例の想定で、基準ではありません。
当日の流れは、たとえば次のようになります。項目と様式は、会社(店社)の安全部門の様式に従ってください。
- 受付:新しく入る人と、その業者の職長を集める
- 確認:作業員名簿と本人、年齢(生年月日)、資格者証、その日の体調を確かめる
- 教育:A3を見ながら、元方指針の8項目と現場固有の注意を伝える
- 理解の確認:危ない場所や避難経路を、本人の言葉で答えてもらう
- 署名・記録:誰に、いつ、何を伝えたかを残す
- 引き渡し:その業者の職長に引き渡して、作業に入ってもらう
前日までに準備しておくことを、チェック表にしました。
- A3の平面図に、搬入経路・駐車場・置き場・立入禁止の範囲を最新の状態で描いた
- 基本の注意(保護具、車の進入経路、喫煙所・トイレ、歩き方、昇降、墜落制止用器具)を書いた
- 現場固有の注意(用途・周りの環境で変わるもの)を書いた
- 元方指針の8項目(作業の混在、危険箇所、作業相互の関係、避難、指揮命令系統、作業と対策、規程、計画)に抜けがないか見た
- 新しく入る業者の作業内容と、ほかの作業と重なる所を確かめた
- 教育の場所を決めた(元請は周知の場所と資料を出す側です)
- 作業員名簿・資格者証の写し・調査票(氏名・所属・資格・健康状態などを書く用紙)をそろえた
- 日本語に不安がある人が来る場合に備えて、イラスト付きの表示や教材を用意した
- 終わったあとに記録(誰に、いつ、何を伝えたか)を残す用紙を用意した
A3の形が浮かばないときのために、架空の現場で1枚作りました。僕が使ってきた資料の並び(作業所の概要 → 安全衛生活動 → 安全施工サイクル → 現場の決まり → この現場の重点事項 → 現場案内図)をそのまま使い、工事名・場所・人名・連絡先はすべて架空にしています。

A3の見本(PDF・A3横・1枚)
そのまま使うものではなく、自分の現場の資料を作るときの下書き用です。①〜⑥の枠に自分の現場の内容を入れ、項目と様式は会社(店社)の安全部門のものに合わせてください。
A3の見本を開く(PDF)外国人の作業員さんには、ゆっくり噛み砕いて説明しています。ある程度日本語ができる人が多いですが、段差注意などはイラスト付きの表示にしています。教材を探すなら、厚生労働省が建設業に従事する外国人労働者向けに、映像教材とテキストを日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語などで公開しています。
現場に配属されて最初に任される書類や言葉は施工管理1年目の仕事にまとめています。
工事が進んだら中身を作り直す|更新の合図
新規入場者教育の資料は、工程が切り替わるたびに作り直すものです。元方指針の8項目のうち、混在作業の場所、危険な箇所、作業相互の関係、避難の方法は、工事が進むと変わります。最初に作ったA3を工事の最後まで使い回すと、今はもうない危険を話し、今ある危険を話さない教育になってしまいます。
Konyの現場メモ
ある現場で、最初は出入りが注意点でした。ところが外構工事に入って注意する所が変わったのに、僕はそれを見落として、同じ注意事項のまま教育を続けていました。先輩に「同じ注意事項のままじゃない、更新していかないといけない」と言われて、ようやく気づきました。
変化に気づくための習慣として、僕は朝ゲートを上げたあと、現場を一周して今日の注意を見てから8時の朝礼に出ています。一周したときに「通路が変わった」「置き場が動いた」「新しい開口ができた」と気づいたら、それがA3を直す合図です。足場が立つ時期なら、開口部の養生・表示の話を厚めにしておくと安心です。足場まわりでパトロールに言われたことで一番多かったのは、開口部の養生・表示(約10件)でした。足場まわりの失敗談は棚足場の失敗にも書いています。
作り直したら、次に入ってくる人だけでなく、すでに現場にいる人にも変わった所を伝えます。危険な箇所や立入禁止の範囲を決めるのは、二段です。現場全体の危険箇所・立入禁止は、会社の安全担当に確認し、協議組織(安全衛生協議会など)や作業間の連絡調整(安衛法30条1項1号・2号)の場で調整します。そのうえで、それぞれの作業の範囲は作業主任者・職長と相談します。新規入場者教育は、その決めたことを正しく伝える場です。
よくある質問
新規入場者教育をしないとどうなりますか?
新しく入った人が、その現場の危ない所や通路を知らないまま作業に入ることになります。法令の面では、元請の措置を定めた安衛法30条1項の違反は、安衛法120条で50万円以下の罰金の対象です。雇入れ時教育(法59条1項)の違反も同じく120条です。解説記事で見かける「6か月以下の懲役」は安衛法119条の刑(今の条文では「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」)で、対象は法59条3項(特別教育)などです。
新規入場者教育と送り出し教育の違いは何ですか?
新規入場者教育は現場で、作業に入る前に「その現場」のことを伝えるものです。送り出し教育は、一般には下請の会社が作業員を現場に送り出す前に自社で行う教育の呼び方で、法令に定めた名前ではありません。くわしくは雇入れ時教育・送り出し教育との違いの節と表1を見てください。
建設業法で決まっていますか?
新規入場者教育の根拠になるのは、安衛法・安衛則(法30条1項4号、則638条・642条の3)と元方指針です。
新規入場者の届や調査票、資料のエクセル・様式はありますか?
調査票(氏名や所属、資格、健康状態などを書く用紙)は、元請の安全書類として会社の様式があればそれを使います。どの様式を使うかは、会社の安全担当に確認してください。国が配っているエクセルの様式は、確かめた範囲(元方指針、厚生労働省の委託テキスト)では見当たりません。資料の見本としては、上で紹介した厚生労働省掲載の教育テキスト(PDF)があります。A3を作るなら、表2の2列を表計算ソフトにそのまま写して、右の列を自分の現場で埋めていくと早いです。この記事の「資料の書き方」の節に、架空の現場で作ったA3の見本(PDF)も置いています。
新規入場者教育は誰がするのが正しいですか?
元方指針の書き方では、関係請負人(下請)が職長等から周知し、元請はそのための場所と資料を出して、実施状況の報告を受けます。元請が自ら周知することも642条の3のただし書きで認められていて、僕の現場では一番若い監督が担当していました。
一人親方にも新規入場者教育は必要ですか?
現場の危険は雇われているかどうかに関係ないので、僕は外さないのが安全側だと考えます。2026年10月20日時点の e-Gov の条文では、安衛法30条1項や安衛則642条の3は「作業従事者」という言葉を使い、30条1項は労働者以外の作業従事者も含む書き方になっています。具体的な扱いは、会社の安全担当に確認してください。
新規入場者教育は、法令の名前を探すより、「この現場で、今、何が危ないか」を一枚にして伝えることのほうが大事です。まず自分の現場のA3を作り、次の工程が切り替わる日をカレンダーに書いて、その日に見直してください。
参考にした基準・資料
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)e-Gov 法令検索第35条(雇入れ時等の教育)、第638条(教育に対する指導及び援助)、第642条の3(周知のための資料の提供等)。2026年10月20日閲覧
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)e-Gov 法令検索第29条、第30条第1項第1号・第2号・第4号、第59条第1項〜第3項、第119条、第120条。2026年10月20日閲覧
- 労働省(当時)「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)掲載元:厚生労働省「安全衛生経費確保のためのガイドブック」別冊に収録の抜粋。第2の9(新規入場者教育)、第2の14(8)(新規入場者教育の実施)。2026年10月20日閲覧
- 厚生労働省「業種別の教材」建設業に従事する外国人労働者向け教材映像教材とテキスト。2026年10月20日閲覧
- 建設業労働災害防止協会「建設現場における新規入場者に対する教育テキスト」(厚生労働省委託事業、令和3年11月 第二版)I.新規入場者教育の基本的事項(標準的な事項の9項目、時間の想定)。2026年10月20日閲覧
- 一般財団法人 中小建設業特別教育協会「4-2 新規入場者教育」新規入場者教育と送り出し教育の呼び分け(解説)。2026年10月20日閲覧
条文は改正されることがあります。実際の工事では、最新の法令と、会社の安全担当・社内のルールを確認してください。迷うときは所轄の労働基準監督署にも相談できます。危険箇所や立入禁止の判断は、会社の安全担当と、作業ごとに作業主任者・職長と相談してください。
この記事の確認日:2026年10月20日
- 同じ工種|トラブル対処棚足場の失敗
- 前の工程|00 着工準備工事の近隣挨拶はどこまで回る?
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