【2026年10月】建設リサイクル法パトロール|見られる標識と届出

現場の時事:【2026年10月】建設リサイクル法の一斉パトロール 現場の時事

建設リサイクル法のパトロールが、2026年10月頃から11月頃にかけて全国で行われます。国土交通省が9月30日に発表したもので、都道府県と特定行政庁が、解体・新築などの工事現場に立ち入ります。昨年度の指導でいちばん多かったのは、無届工事ではなく「標識の掲示」でした。

10月はじめの朝礼のあと、詰所で。

ルー

朝礼で「10月はリサイクルのパトロールがある」って聞きました。うちの現場にも来るんですか?

Kony

来るかどうかは自治体しだい。ただ、何を見られるかは発表に書いてあるよ。

ルー

やっぱり届出をしていない工事を探すんですよね?

Kony

それも見るけど、指導の数でいちばん多いのは別の所なんだ。

ルー

え、どこなんですか?

Kony

入口に毎日見ている物だよ。発表を一緒に読もう。

この記事で分かること

  • 2026年度の建設リサイクル全国一斉パトロールの期間・実施する人・確認事項
  • 昨年度の指導374件の内訳(標識の掲示が310件)
  • 建設リサイクル法の届出の対象規模と期限、現場で今週確かめること

建設リサイクル法のパトロール、何が発表されたか

国土交通省は2026年9月30日、「建設リサイクル全国一斉パトロールを実施します~10月は3R推進月間です~」を発表しました。実施期間は「令和8年10月頃~11月頃」で、発表では概ねの期間であり、都道府県・市区町村によって異なるとされています。

実施するのは各都道府県と特定行政庁です。建設リサイクル法の担当部局だけでなく、環境部局、労働局の労働基準監督署、地方出入国在留管理官署が合同で回ります。リサイクルだけを見に来るパトロールではない、という点は押さえておきたいところです。

9月10月11月 国交省の発表全国の実施期間自治体の発表の例 9/30 発表 概ね10月頃〜11月頃(自治体で異なる) 10/1〜10/30 立入り 確認 指導等
図12026年度の建設リサイクル全国一斉パトロールの時期と流れ(模式図)。全国の期間は国土交通省 2026年9月30日発表、自治体の例は自治体の発表から。期間は自治体によって異なります。

パトロールで見られる所(建設リサイクル法の標識・届出・分別解体)

国土交通省の発表に書かれている確認事項は3つです。1つ目が建設リサイクル法の遵守状況、2つ目が建設発生土の有効利用の取組状況、3つ目がフロン排出抑制法や労働安全衛生法など関連法令の遵守状況です。

自治体の発表を1例として見ると、確認項目はもう少し具体的に書かれています。解体工事現場の分別解体等の状況、標識の設置状況と届出済みシール、工事業者の登録・許可、無届け工事の監視、などです。現場で何を見られるかは、自分の工事がある自治体の発表で確かめるのが確実です。

確認される項目どこに書かれているか現場で確かめておく物
標識の設置状況自治体の発表(国交省の指導内訳にも「標識の掲示」)現場の入口などに掲示している標識
届出済みシール自治体の発表交付されたシールの掲示(交付の有無・様式は自治体による)
分別解体等の状況自治体の発表(国交省の指導内訳にも「分別解体」)解体現場で廃材が分けられている状態
工事業者の登録・許可自治体の発表解体を行う業者の登録・許可の内容
無届け工事自治体の発表(国交省の指導内訳にも「無届工事」)発注者が出した届出の控え・受付の状況
建設発生土の有効利用国交省の発表発生土の搬出先・利用先が分かる書類(何を求められるかは所管部局に確認)
フロン排出抑制法・労働安全衛生法など国交省の発表環境部局・労働基準監督署が確認(細かな項目は発表に書かれていない)

表の右の列は、発表の項目に対して「現場ですぐ見せられる物」を一般的な考え方で並べたものです。フロンや労働安全衛生法の項目は、発表には細かく書かれていません。安全に関わる指摘を受けたときは、現場監督の判断で済ませず、所長・安全担当に報告し、所管の労働基準監督署の指示に従ってください。

昨年度の指導は「標識の掲示」が310件

発表には、昨年度(10月)の実績も載っています。立入りは4,919現場で、建設部局による建設リサイクル法に関する指導等は374件でした。内訳は、標識の掲示310件、分別解体18件、無届工事6件、事前措置10件、その他30件です。

標識の掲示分別解体無届工事事前措置その他 310件 18件 6件 10件 30件 0 合計374件(立入り4,919現場)
図2昨年度(10月)の建設部局による建設リサイクル法に関する指導等の内訳。国土交通省 2026年9月30日発表の数値をそのままグラフにしたもの。

374件のうち310件が標識の掲示で、割合にすると8割を超えます。届出をしていない工事より、標識が出ていない・足りない現場のほうがずっと多い、というのが発表の数字から読めることです。なお、発表では、この他に環境部局・労働基準監督署も関係法令の指導等を行ったとされています。

建設リサイクル法の届出:対象工事と期限をおさらい

「無届工事」が指導の項目にある以上、どの工事が届出の対象かは知っておきたいところです。自治体の解説ページでは、対象建設工事の規模は次のとおりとされています。

工事の種類届出の対象になる規模
建築物の解体床面積の合計 80㎡以上
建築物の新築・増築床面積の合計 500㎡以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物(土木工事等)請負代金の額 500万円以上

届出は工事着手の7日前までです。届け出るのは発注者(または自主施工者)で、受注者には分別解体等と再資源化の適正な実施、技術管理者による施工の管理、標識の掲示が求められています。届出は発注者の仕事でも、標識は受注者側の仕事、という役割の違いは覚えておきたいところです。

現場監督が今週確かめること

僕の現場には、このパトロールが来たことはまだありません。だからこそ、来たときに慌てないよう、発表に書かれている項目を先に見ておきたいと思っています。

発表に書かれている項目に沿って、今週の現場で見ておきたいのは、標識・届出済みシール・届出の控え・分別と業者の登録許可の4つです。どれも、パトロールが来るかどうかに関係なく、本来そろっているはずの物です。

まず標識です。現場の入口に決められた標識が出ているかを見ます。資材や仮囲いの陰に隠れていると、出していても見えません。あわせて、自治体から届出済みシールが交付されている場合は、それが掲示されているかも確かめます。

次に書類と解体の状態です。対象規模の工事なら、発注者の届出が着手の7日前までに出ていて、その控えをすぐ出せるようにしておきます。解体が始まっている現場では、分別の状態と、解体を行う業者の登録・許可の内容を見ておきます。

発表を読むと、指導の大半は標識です。まず入口の標識とシールを見に行くのが、いちばん手早い確認になります。マニフェスト(産業廃棄物管理票)は今回の発表の確認事項には書かれていないため、ここでは扱いません。

現場の書類の置き場所や、届出・許可の控えの管理については、1年目の書類仕事の記事も参考になります。施工管理1年目の仕事(書類)で、書類の流れをまとめています。解体を伴う改修なら、内装解体前のアスベスト事前調査もあわせて確かめておくと安心です。

まだ決まっていないこと・自治体で違うこと

期間は「概ね10月頃~11月頃」で、自治体によって異なります。自治体の発表の例では10月1日から10月30日までの1か月とされ、別の自治体の発表では10月上旬の2日間に絞って実施するとしています。どの現場に立ち入るかは発表されていません。

届出済みシールの交付の有無や様式、標識の掲示方法の細かな扱いも、自治体ごとに案内があります。自分の現場がある都道府県・市の建設リサイクル法のページを一度開いておくと、確認先がはっきりします。続報や結果の発表があれば、この記事に追記します。

今日できることは1つです。現場の入口に行き、標識と届出済みシールが見える場所に出ているかを確かめてください。

参考にした資料

  1. 国土交通省「建設リサイクル全国一斉パトロールを実施します~10月は3R推進月間です~」2026年9月30日発表:実施期間・実施機関・確認事項・昨年度(10月)の実績
  2. 新潟県「令和8年度(後期)建設リサイクル法全国一斉パトロールの実施について」2026年9月9日更新:自治体の実施期間・確認項目の例
  3. 名古屋市「令和8年度 後期建設リサイクル一斉パトロール」2026年9月28日更新:自治体の実施日・点検項目の例
  4. 大阪府「建設リサイクル法に基づく届出」2025年12月23日更新:対象建設工事の規模・届出期限
  5. 東京都都市整備局「建設リサイクル法:工事の届出と報告」更新日の記載なし(2026年10月15日閲覧):届出を行う者、受注者の標識の掲示

この記事は2026年10月15日時点の情報です。実施期間や確認項目は自治体によって異なるため、工事のある自治体の発表を確認してください。

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